知財関連コラム

(2024.10.18)ビジネスに役立つ商標  著名商標と出所の混同

 日本のある企業は、小さい「CLUB」の文字を上段に配置し、下段に「MOET」(ただしOは、バラの花の図形)を配置した商標を指定役務43類の「飲食物の提供」について登録しました。これに対して、モエ・エ・シャンドン社(以下、申立人)が、自社の高級シャンパンを表す周知著名な商標である「MOET」と高い類似性があって出所混同を生じる(4条1項15号)こと、外国の著名商標を不正目的で取得した(4条1項19号)ことを理由に異議申し立てを行いました。
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(2024.10.08)知財Q&Aコーナー(75)

Q:特許出願を行う際に「発明の名称」はどのようにつければよいでしょうか? A:特許出願に際して、願書に「発明の名称」を記載しますが、これについては、「発明の内容を簡明に表示するものでなければならない」との定めが政令にあります。
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(2024.09.28)特許実務雑感77

拒絶査定不服審判の審決又は無効審判の審決(特許審決は除く)に不服がある場合には、さらに上級審で争うことが許されます。
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(2024.09.18)ビジネスに役立つ商標  商標の審査の流れ

商標登録出願をすると、特許庁において、まず方式審査が行われます。
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(2024.09.08)知財Q&Aコーナー(74)

Q:特許製品を修理する場合には権利者の承諾が必要でしょうか? A:特許製品を特許権者から購入した後に、その製品を修理する場合に特許権者の承諾が必要となるのか、すなわち、無断で修理をすると侵害行為となるのかという点に関しては、注意する必要があります。
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(2024.08.28)特許実務雑感76

無効審判は、特許の有効無効を争う制度ですが、主に権利侵害を問われた被告の立場から請求する場合が多いです。
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(2024.08.08)ビジネスに役立つ商標  会社名等を変更したときの手続き

 会社名が変更になったり、会社の住所が変更になることはしばしば見受けられます。ここで説明するのは、あくまで会社の中身は変わらずに名称や住所が変更になった場合であって、他社に吸収合併されて会社名が変わったとか商標権を他社に譲渡したとかという場合ではありません。
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(2024.07.28)知財Q&Aコーナー(73)

Q:実用新案制度について教えて下さい。 A:産業財産権(旧工業所有権)四法と称される法律として、特許法、実用新案法、意匠法、商標法があります。  元々、実用新案法は、日本が欧米諸国ほどの技術力を有していなかった明治時代に、自国で創造された簡単なアイディアに対して権利を付与することによりその保護を行うことを目的として、ドイツの法律を参考にして制定されました。
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(2024.07.18)特許実務雑感75

今回から審判制度について説明します。特許性の有無の審査は、審査官一人の判断に委ねられるのですが、審査官による行政処分の妥当性を審判で争うことができます。
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(2024.07.08)ビジネスに役立つ商標  商標「コクウマ」の不使用取消

登録商標を継続して3年以上日本国内において使用していないときには、何人もその商標登録を取り消す審判を請求することができます(いわゆる不使用取消審判)。
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(2024.06.28)知財Q&Aコーナー(72)

Q:特許権と商標権とが抵触する場合があるのでしょうか? A:先ず、権利の「抵触」とは、どのようなことを指すかについて説明します。簡単に言えば、同一の物を対象として、別々の者が、別々の権利を所有することによって、権利が重なり合っている状態を指します。
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(2024.06.18)特許実務雑感74

令和3年度の特許法改正の続きになります。
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(2024.06.08)ビジネスに役立つ商標  令和6年の商標法の改正(2)

令和6年4月1日より施行される改正商標法のうち、商標法第4条第1項第11号に関する改正点を紹介します。今回説明する改正は、いわゆるコンセント制度(同意書制度)の導入についてです。コンセント制度については以前にもこのコラムにおいて紹介しましたが、ついに導入されることとなりました。
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(2024.05.28)知財Q&Aコーナー(71)

Q:新しいデザインをいくつか考えたのですが、どのように保護すればよいでしょうか? A:デザイン、つまり物品の外観形状については、やはり意匠権による保護がまず考えられます。
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(2024.05.18)特許実務雑感73

令和3年度の特許法改正の説明の続きになります。
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(2024.04.28)ビジネスに役立つ商標  令和6年の商標法の改正(1)

令和6年4月1日より改正商標法が施行されます。主に2つの改正点が有りますので、今回はそのうちの1つ、商標法第4条第1項第8号に関する改正点を紹介します。
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(2024.04.17)知財Q&Aコーナー(70)

Q:特許異議申立制度とは、どのような制度でしょうか? A:「特許異議申立制度」とは、特許付与後に、特許の見直しを求める申立があったときは、特許庁が特許の適否を審理して、瑕疵があるときは是正、つまり取消を図るという制度です。
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(2024.04.07)特許実務雑感72

令和3年度の特許法改正の続きを説明します。
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(2024.03.27)ビジネスに役立つ商標  令和6年の類似商品・役務審査基準の改訂

商標の出願をする際には、登録したい商標をどの商品や役務(サービス)に使用するか指定しなくてはなりません。これを指定商品、指定役務といい願書には必ず記載する必要があります。
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(2024.03.17)知財Q&Aコーナー(69)

Q:改良発明を出願する際の時期的な制限について教えて下さい。 A:既に出願されている基礎的な発明に基づいて改良発明がなされるケースが少なくありませんが、出願するに当たっては時期的な面において考慮すべき重要事項があります。
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(2024.03.07)特許実務雑感71

令和3年度の特許法改正について説明します。
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(2024.02.27)ビジネスに役立つ商標 商品やサービスの品質や質を表すに過ぎない商標

単に商品・役務(サービス)の品質・質を表すに過ぎない商標は、商標法3条1項3号に該当し、登録することが出来ません。以下2つの事例を紹介します。
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(2024.02.17)知財Q&Aコーナー(68)

Q:特許出願の審査で拒絶理由が通知されたときの対応方法について教えて下さい。 A:先ず、「拒絶理由」とは、審査官が特許出願書類の審査を行った結果、特許を認めることができないと判断した理由のことを言います。その内容は、書面として出願人に通知されます。これが「拒絶理由通知書」です。
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