警告書

昨今、知的財産権の侵害に関する「警告書」のやり取りが増加傾向にあります。知的財産権の重要性に気付いた企業が、これを活用して自社のビジネスをより一層有利に展開していこうとする戦略の一環と考えられます。それでは、「警告書」を受けてしまった場合と、「警告書」を送付したい場合とで、それぞれどのような対応を取れば良いでしょうか。

1. 「警告書」を受けてしまった場合

(1) 「弁理士」に相談を

知的財産権の侵害に関する警告書を受けてしまった場合には、先ず私共「弁理士」にご相談下さい。知的財産権の侵害に該当するか否かの判断には高度の専門性が求められるためです。

(2) 侵害に該当するか否かの判断

上記の通り、先ず、知的財産権の侵害に該当するか否かの判断が重要となります。その判断結果によって対応方針が異なってきます。

(3) 侵害する場合

即刻、実施を中止することを検討します。実施分が「損害賠償請求」の対象となり得るためです。仮に、警告書受領後に設計変更を行ったとしても、受領前の実施分が免責となるわけではありません。
権利者に対して、実施許諾を求める方法も考えられますが、必ずしも許諾が得られるとは限りません。
一方、権利の有効性を争う方法も考えられますが、必ずしも権利を無効にできるとは限りません。

(4) 侵害しない場合

権利者に対して「侵害していない」旨の回答書を送付しておくことが一般的な対応と考えられます。

2. 「警告書」を送付したい場合

(1) 「弁理士」に相談を

自社の知的財産権を侵害されているのではないかと思われるケースが生じた場合には、先ず私共「弁理士」にご相談下さい。知的財産権の侵害に該当するか否かの判断には高度の専門性が求められるためです。

(2) 侵害に該当するか否かの判断

上記の通り、先ず、知的財産権の侵害に該当するか否かの判断が重要となります。

(3) 侵害されている場合

即刻、侵害訴訟を提起するといった方法を採る場合も無い訳ではありませんが、先ずは、相手方に対して通知書を送付する対応が一般的です。なお、通知書のタイトルは「警告書」でなくても構いません。相手方に受領していないと言われないためにも、「内容証明郵便」等による送付が有効です。
通知書の内容はケースバイケースですが、多くのケースでは、「侵害していると考えている」という趣旨を伝えることから始めます。なお、権利者の意向として例えば「即刻中止を求める」、あるいは、「実施許諾を与える用意がある」、という内容を提示するのは、相手方の回答を待ってからの場合もあれば、最初から記載する場合もあります。

(4) 注意すべき事項

例えば、侵害をしていると考えている相手方の客先に対して、「侵害品だから購入しないように」等と知らしめる行為は、他の法律(不正競争防止法等)上、問題となってしまう場合があるので、注意が必要です。

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