職務発明規程

「職務発明」という言葉を目にする機会は少なからずあると思います。過去には、青色LEDに関して発明者と企業との間で職務発明の対価を巡る訴訟事件等もありました。ここで、従業者が職務上なした発明は会社が自由に出願しても問題ないでしょうか・・・?

1. 職務発明について知りたい

(1) 職務発明とは

「職務発明」とは、簡単に言えば、従業者の現在または過去の職務においてなした発明のことです。

(2) 発明の権利者

「職務発明」をなした場合に、出願することができる権利(「特許を受ける権利」と言います)を有しているのは誰でしょうか?それは、「従業者」です。「会社」が自由に出願して、権利化することはできません。

(3) 会社が出願する場合

「職務発明」を「会社」が出願するためには、「従業者」から「特許を受ける権利」の譲渡を受けることが必要です。そのために、通常は「就業規則」、「発明等取扱規程」といった会社の規程により、「職務発明」の「特許を受ける権利」を「会社」に譲渡する旨が定められています。

(4) 職務発明の対価

「従業者」から「会社」宛に特許を受ける権利の「譲渡証書」を提出します。この譲渡に対して、「会社」は「従業者」に対して「相当の利益」を与えなければならないことが特許法上定められています。これが「職務発明の対価」と呼ばれるものです。通常は「発明報奨金」等の形で支払われています。

(5) 平成27年特許法改正

平成27年特許法改正により、「職務発明」をなした場合に「特許を受ける権利」を即、「会社」帰属にする旨を「就業規則」等において定めても良いこととなりました。規程の仕方に選択肢が一つ増えたことになります。なお、従来通り「従業者」帰属として譲渡を受ける規程のままでも問題はありません。

2. 職務発明に関する社内規程の書式を入手したい

職務発明に関する社内規程の書式については、一例として特許庁から書式例が提供されています。

  • 職務発明規定
  • ライセンス契約
  • 共同開発・研究
  • 警告書
  • 新しいタイプの商標
  • デザインの保護
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