知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標  令和6年の商標法の改正(1)

 令和6年4月1日より改正商標法が施行されます。主に2つの改正点が有りますので、今回はそのうちの1つ、商標法第4条第1項第8号に関する改正点を紹介します。
 改正前の商標法では、商標登録出願に係る商標が「他人の氏名」を含む場合、その他人の承諾を得ない限り、商標登録ができませんでした。すなわち、その商標が出願人本人の氏名を含むものであっても同姓同名の他人がいれば、その他人(他人が複数人いれば複数)から承諾書を得なければなりませんでした。
 しかし、特にデザイナーの氏名等をブランド名にすることが多いファッション業界においては、広く知られたデザイナーの氏名等であっても同姓同名の他人がいれば拒絶されてしまうことから、商標登録出願に係る商標が「他人の氏名」を含む場合における要件の緩和が求められてきました。
 そこで、今回の改正により、商標登録出願に係る商標が「他人の氏名」を含む場合であっても、①他人の氏名が一定の知名度を有していないこと、②その氏名が出願人と相当の関連性があり、且つ出願人が商標登録を受けることに不正の目的が無いこと、この①と②の条件を満たす場合には、他人から承諾書を得なくても商標登録が可能となりました。①の条件における一定の知名度とは、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名のことです。②の条件における不正の目的とは、商標を先取りして登録しておき、この商標を買い取らせるような目的等のことです。
 なお、この緩和された要件が適用されるのは、令和6年4月1日以降の出願からで、令和6年3月31日までにした出願には適用されませんので、注意が必要です。

弁理士 傳田 正彦

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