知財関連コラム

知財Q&Aコーナー(82)

Q:共同開発のパートナー企業が単独で過去に行った出願を基礎として、共同で優先権主張出願を行うことは可能でしょうか?

A:共同開発等においてパートナーを組む企業が、元々有していたノウハウ等を単独で先に出願をしている場合において、そのノウハウを利用して新たな改良発明をするケースが少なからずあります。
 以前、このコーナーでも取り上げましたが、「優先権」(国内優先権制度)の概要は、基本的な発明を出願した後に、その発明と、後から改良を加えた発明とを包括的に1つにまとめて、新たな特許出願として提出することができる制度です。この制度では、特許性(すなわち、新規性・進歩性等)の判断時が基礎出願の出願日として扱われるため権利化に際して有利となります。
 ただし、この制度を利用するに当たっては、満たすべき幾つかの条件があります。最も重要なのは、最初の出願から1年以内に「優先権」主張をする出願(後の出願)を行わなければならない点です。さらに、出願人に関して課される条件があります。具体的には、基礎となる先の出願と、優先権を主張して行う後の出願とにおいて、出願人が完全同一でなければならない点です。
 したがって、今回のケースのように、共同開発のパートナー企業が単独で過去に行った出願を基礎とする場合には、後から行う優先権主張出願に関しても、そのパートナー企業が単独で出願人とならなければ優先権主張が認められないこととなってしまいます。
 そのため、実務上の対応としては、形式的にパートナー企業が単独で優先権主張出願を行った後に、権利の一部譲渡を行うことによって共同出願に変更するという方法等が考えられます。

弁理士 岡村 隆志

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