知財関連コラム

知財Q&Aコーナー(68)

Q:特許出願の審査で拒絶理由が通知されたときの対応方法について教えて下さい。

A:先ず、「拒絶理由」とは、審査官が特許出願書類の審査を行った結果、特許を認めることができないと判断した理由のことを言います。その内容は、書面として出願人に通知されます。これが「拒絶理由通知書」です。
 特許出願の場合には、出願人による「出願審査請求」の手続がなされてはじめて実際の審査が開始されることになります(ちなみに、意匠、実用新案、商標の出願の場合、審査請求という手続はありません)。この審査においては、そのまま特許が認められるケースは少なく、大抵、「拒絶理由通知書」が送付されてきます。
 通知の内容によって、その対応方法は異なりますが、代表的なものを以下に挙げます。
 ①意見書の提出:審査官の認定が誤っている場合等、意見を述べて反論することができます。
 ②手続補正書の提出:拒絶理由の対象となっている請求項を削除する、あるいは、請求項の構成を補充・修正すること等によって拒絶の解消を目指す対応です。最も一般的で多く採用される対応方法です。
 ③出願の分割:拒絶理由の対象となっている請求項を別出願に分割して、残りの部分の早期権利化を図るといった方法もあります。
 ④出願の変更:稀に、意匠出願や実用新案出願に変更するといった方法もあります。
 以上はあくまでも代表例に過ぎず、その他の対応方法もありますが、いずれの方法を選択する場合であっても、共同出願人等と協議を行いつつ、できるだけ広い権利取得ができるように進めていくことが重要となってきます。

弁理士 岡村 隆志

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