知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標 指定商品・役務審査基準の改訂

 商標登録出願の際には、願書の「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の欄に、出願する商標を使用する商品を指定して記載しなくてはなりません。指定商品又は指定役務は、特許庁から発表されている「類似商品・役務審査基準」を参考にして記載することが一般的です。「類似商品・役務審査基準」は、以前は何年かに一度改訂していましたが、近年は毎年改訂されていますので、出願の際には最新の「類似商品・役務審査基準」を参考にしてください。「類似商品・役務審査基準」は書籍として発明協会で購入することもできますし、特許庁HPで閲覧することもできます。
 最新の2019版は、昨年の2018版とどこが違うかを以下に説明します。まず、国際分類及び省令別表の改正に基づくものは、第24類の「レザークロス」を第18類に移行する、第12類に「クレーン付きトラック」を追加する、第35類「ホテル事業の管理」を「事業の管理」に変更する、などがあります。また、明確化・商取引の実情の変化等に基づくものとして、第3類の「愛玩動物用シャンプー」を「ペット用シャンプー」に変更する、第15類の「弓」を「洋楽器用弓」に変更する、などがあります。
 なお、国際分類というのは、日本を含め世界84か国が加盟しているニース協定という国際協定によって取り決められた商品又は役務の分類のことをいいます。

弁理士 傳田 正彦

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