知財関連コラム

特許実務雑感2

 ご存知の方もおられるかもしれないが、弁理士として日本国内で活動するには日本弁理士会への登録が必要であり、弁理士の活動を規律する法律として弁理士法が存在する。いずれの弁理士も弁理士会が規定する所定の研修を5年毎に70単位以上取得することが免許更新の条件となっている。厳しい更新条件であるが、資格者としての中だるみを防ぎ、産業政策と共に法律や審査基準等が目まぐるしく変わる昨今では必要不可欠なのかもしれない。

 弁理士法第3条には、弁理士の果たすべき使命や職責等が規定されている。この中で、弁理士には3つの職責があると定められている。第1に品位保持義務、第2に法令及び実務精通義務、第3に公正かつ誠実に業務遂行義務を負うことが規定されている。これらの職責を全うしていると思われる弁理士はどれだけいるだろうか?手続きや料金等について説明責任を果たしていない者、利益相反まがいの行為で収益を上げている者等は品位を汚す者であることは多言を要しない。法改正についていけない者は完全NGであり、実務を全くしていない者もまたNGである。実務経験を数多く積み、必要なスキルを身に着け、時代の変化に対応できるやる気に満ちた弁理士こそが、クライアントのニーズに応えるものであると信じてやまないのである。先ごろインディ500のレースを40代で優勝された佐藤琢磨選手が、No Attack No chance!を座右の銘とされていた。40代で合格した私も自戒の意を込めて常に、No Challenge No success!をモットーとしたい。

弁理士 平井 善博

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