知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標  台湾における商標

 台湾でのビジネスを円滑に行うために台湾での商標登録を行う企業も多いと思います。台湾では、台湾経済部智慧財産局が日本でいう特許庁と同じ役割を果たしています。台湾経済部智慧財産局のホームページにアクセスすると台湾での商標の検索も行えます。台湾での漢字は繁体字なので、ホームページの画面もわかりやすいと思います。ただし、暦が民国暦で表示されることが多いので、注意してください。民国暦は辛亥革命で中華民国が成立した年から始まります。
 台湾の商標制度は日本と大きく変わることはなく、その審査内容も識別性の審査(絶対的拒絶理由)、先登録商標との同一類似性の審査(相対的拒絶理由)が行われることは日本を含む諸外国と同じです。また、先登録の類似商標権者から共存に同意する旨の同意書が得られれば登録可能となるコンセント制度も採用されています。
 さらに、商標の中で地名などの識別性が無い部分が有る場合には、その部分について権利不要求宣言を要求される場合もあります。
 審査の結果、問題なければ公告となります。公告から3か月間は異議申し立て期間となります。商標権の存続期間は公告から10年です。
 指定商品の区分は日本と同様の国際分類を採用していますので、第〇類という部分は日本と同じと考えてよいです。ただし、具体的な指定商品については、日本と異なるものもありますので、現地の弁理士とよく相談のうえ指定商品を決定することが必要です。
 台湾はマドリットプロトコル(通称マドプロ)には未加盟なので、マドプロを利用した商標登録出願はできませんので注意してください。

弁理士 傳田 正彦

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