知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標 商標における並行輸入

 海外ブランドなどについて、正規代理店を通さないで海外から輸入した並行輸入品というものが知られています。並行輸入品について商標法的にはどうなのか、という点について説明します。
 まず、この並行輸入品が本物か偽物か、という点について、並行輸入品であっても模倣品等ではなく本物であるということがポイントになります。つまり、並行輸入とは、正規代理店ではない日本のバイヤーが海外で本物のブランド品を買い付け、それを正規代理店を通さずに販売する、ということなので模倣品等ではなく本物には違いないのです。
 並行輸入に関する過去の判例では、パーカー事件などがあります。この事件は、万年筆で有名な米国のパーカー社の万年筆を並行輸入している日本の並行輸入業者が、日本のパーカー社総代理店に対して、商標権に基づく差止請求権の不存在を確認する訴訟を起こしたというものです。
 結論として、並行輸入品に対して商標権の侵害は認めない(商標法的には並行輸入は問題ない)というものでした。
 この判決理由は、商標の出所表示機能及び品質保証を鑑みての内容であり、「原告が輸入販売しようとするパーカー社の製品と、総代理店が輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であって,その間に品質上にいささかの差異もない以上,『PARKER』の商標の附された指定商品が原告によって輸入販売されても需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであって商標の果たす機能は害されることがない」というものでした。

弁理士 傳田 正彦

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