知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標  誤認を生じるおそれがある商標

 例えば、「○○審議会」、「○○公団」、「○○協会」など、国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれがある商標が出願された場合、特許庁の審査では商標法第4条第1項第7号に該当するとして拒絶されます。商標法第4条第1項第7号とは、公序良俗に反する商標は登録しないという規定です。
 ただし、これらの商標を国又は地方公共団体と関連ある組織又は団体が出願人として出願した場合はこの限りではありません。
 また、「一般社団法人○○協会」、「公益社団法人○○協会」のように、法人格を表す文字を含めた商標が出願された場合には、以下のような対応がなされます。
(1)出願人が、国又は地方公共団体と関連ある「一般社団法人○○協会」、「公益社団法人○○協会」の場合、登録可能。
(2)出願人が、「一般社団法人○○協会」、「公益社団法人○○協会」ではない法人の場合、自己の法人名と異なる法人名を自己の商標として採択・使用することは、商取引の秩序を混乱させるおそれがあることから、商標法第4条第1項第7号に該当し、拒絶される。
(3)出願人が、自然人の場合、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6条(又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条第4項)の規定に反することから、商標法第4条第1項第7号に該当し、拒絶される。ちなみに、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6条とは、一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない、という内容です。

弁理士 傳田 正彦

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