知財関連コラム

知財Q&Aコーナー(63)

Q:特許権を取得しても、自由に実施できない場合があるのでしょうか?
A:特許権は「独占排他権である」という説明を耳にすることがあります。権利の性質を表す記載として間違いではありませんが、どのような状況であっても100%実施できるという意味ではありません。つまり、特許権を取得した権利者であっても、権利の効力が制限されて自由に実施できない場合があり得るということです。
 一つの典型的な例として、他人の特許発明が既に存在していて、それに対する改良発明の位置付けとなる特許権を取得したような場合が挙げられます。簡単に言えば、他人の「基本特許」が含まれる「改良特許」を取得した場合です。改良した内容によって顕著な効果が得られれば、他人の基本特許が存在していても、特許権を取得することができます。しかしながら、改良発明を実施しようとする際には、基本特許の権利者から実施許諾を受けなければなりません。
 また、別の典型的な例として、他人の意匠権等と抵触している場合が挙げられます。例えば、物品の形状に関する創作(具体例として、スリップしないためのタイヤの表面パターン等)に対しては、形状的(構造的)なアイディアとして特許権が取得でき、且つ、外観形状のデザインとして意匠権も取得できます。そのため、同一の創作について先に登録された他人の意匠権が存在していても、特許権を取得することができます。しかしながら、特許発明を実施しようとする際には、意匠権の権利者から実施許諾を受けなければなりません。
 特に、前者のケースは発生する可能性が高いので、実施してしまってから侵害警告を受けることのないように注意する必要があります。

弁理士 岡村 隆志

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