特許実務雑感65
侵害論の中で間接侵害のほかに例外的な主張が、いわゆる均等侵害です。均等侵害は、特許発明の構成要件の一部を充足しないときでも、なおその技術的範囲に属する場合をいいます。均等侵害が成立するための5つの要件が、無限摺動用ボールスプライン軸受事件の最高裁判決で示されていますので簡単にご紹介します。(1)特許発明の構成要件のうち対象製品と異なる部分が特許発明の非本質的部分であること(非本質的部分の要件)、(2)異なる部分を対象製品と置き換えても特許発明と同一の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること(置換可能性の要件)(3)対象製品と置き換えることにいわゆる当業者であれば、対象製品製造のときに容易に想到することができたこと(置換容易性の要件)(4)対象製品が特許発明の出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に遂行できたものではないこと(容易推考性の要件)(5)対象製品が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものなどの特段の事情がないこと(意識的除外の要件)以上の5つの要件のうち、特許権者側は(1)~(3)の要件を主張立証することが求められ((4)(5)の要件も主張するのは自由)、被疑者側は(4)及び(5)の要件を抗弁事由として主張します。均等侵害については、間接侵害と同様に予備的請求として記載することが多く、筆者も訴状のなかで予備的請求として経験したことはあります。しかしながら、例外規定であるため、裁判官がこれを取り上げる場面は少なく、ことさら言及もなかった記憶があります。均等侵害は特許権の効力を拡張する例外である以上、判例が少なく、これを主張する場合には、慎重な検討が必要になると思われます。
弁理士 平井 善博