知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標  令和7年の類似商品・役務審査基準の改訂

 商標の出願をする際には、登録したい商標をどの商品や役務(サービス)に使用するか指定しなくてはなりません。これを指定商品、指定役務として願書には必ず記載する必要があります。どのような商品や役務が指定できるかは、J―PLATPATで確認するか、類似商品・役務審査基準という書籍によって確認する必要があります。
 また、類似商品・役務審査基準は毎年見直しがなされており、新たな商品が追加されたり古い商品が削除されたりしますので、令和7年1月1日からの出願においては改訂された類似商品・役務審査基準に基づいて記載する必要があります。
 令和7年の主な変更は、第29類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」を「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)」に変更、第30類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」を「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」に変更、第44類「介護」を第45類に変更、第31類「ホップ」を「未加工のホップ」に変更、第5類「綿棒」を「医療用綿棒」に変更、第16類「指サック」を「事務用指サック」に変更、第20類「日よけ」を「屋内用日よけ」に変更、第6類「金属製屋外用日よけ」を追加、第19類「屋外用日よけ(金属製又は織物製のものを除く。)」を追加、第22類「織物製屋外用日よけ」を追加、等です。令和7年1月1日からの出願においては改訂された指定商品指定役務名を記載しないと拒絶理由通知が来ますので、改訂版を必ず確認することをお勧めします。

 弁理士 傳田 正彦

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