ビジネスに役立つ商標 商標の情報提供
商標登録出願された商標が、登録要件を満たしていないことなどを見つけた場合、登録要件を満たしていない旨の情報を特許庁に提出することができます。
情報提供は誰でも行うことができます。ただし、住所氏名を記載せずに匿名で行うこともできます。情報提供した内容が審査で利用されたかどうか、情報提供した内容が既に審査で利用されていたかどうかフィードバックが必要な場合は、申請書類にその旨を記載しておく必要があります。ただし、匿名で提出した場合にはフィードバックは行われません。
情報提供がされると特許庁から出願人の方へ連絡が行き、出願人は情報提供の内容について閲覧請求して情報提供の内容を確認することができます。
登録要件を満たしていないとの主張は、商標法第3条(識別性)、第4条第1項第1号(国旗、菊花紋章等)、第6号(国、地方公共団体の標章)、第7号(公序良俗)、第8号(他人の肖像、他人の氏名等)、第9号(博覧会等の賞)、第10号(未登録周知商標)、第11号(他人の先登録)、第15号(出所混同)、第16号(品質誤認)、第17号(ぶどう酒蒸留酒の産地)、第18号(商品が当然備える特徴)、第19号(不正目的)、第7条の2第1項(地域団体商標)、第8条第2項又は第5項(先願)に関して行うことができます。
情報提供は書類を提出することが原則であり、書類には、刊行物又はその写し、商標登録出願の願書の写し、商標の使用に係るカタログ、パンフレット、取引書類等の証明書類等が含まれます。ビデオテープやDVD等は書類ではないので提出できないため、これらの内容を書面にして提出する必要があります。
弁理士 傳田 正彦