ビジネスに役立つ商標 商標の審査期間
商標登録出願してから審査官による何らかの応答があるまで、半年程度かかることが一般的です。ここで、審査官による何らかの応答とは、登録査定又は拒絶理由通知が出されることを指しています。登録査定が出ればその後登録料を納付することで登録され商標権が設定されます。一方、拒絶理由通知が出された場合には、拒絶理由通知を受けとってから40日以内に意見書又は手続補正書の提出が可能であり、これらの書類を提出してから審査官が再度審査しますので、登録になるまでにはさらに時間がかかります。
上述した審査官による何らかの応答があるまでの期間は、特許庁のWEBサイトで商標の審査着手時期というページに記載されており、指定商品の分野ごとに異なる期間が記載されています。これを見ますと、化学、食品、機械、産業役務の分野では5~7か月、雑貨繊維、一般役務の分野では6~8か月、国際商標登録出願では7~9か月となっています。このサイトに記載された期間は出願状況などで変化し、4か月ごとに更新されますので、審査期間を確認する場合には最新の状況を確認する必要があります。
また、拒絶理由通知に応答して意見書又は手続補正書の提出をした後の審査にどのくらいの時間がかかるかは一概には言えず、経験上では早い場合には1か月以内、遅い場合には数か月以上かかることもあります。この期間を知りたい場合には、審査状況伺書という書面を提出して審査の状況を問い合わせることもできます。審査状況伺書の記載方法、提出方法については特許庁のWEBサイトで説明されております。これによると問い合わせできる者は、出願人(代理人)、情報提供者(代理人)となっており、出願人以外の情報提供者も問い合わせ可能となっています。情報提供については、次回説明したいと思います。
弁理士 傳田 正彦