知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標  結合商標について

 結合商標とは、図形(又は記号)と文字が組み合わされたもの、又は2以上の語が組み合わされたものです。このように各要素が組み合わされたものであっても全体として1つの商標ですが、各要素を分離して解釈することがあります。
 今回は、2以上の語が組み合わされたケースについて説明します。
 例えば、2以上の語が著しく離れている場合には、それぞれの語単独で類否判断がなされます。また、2以上の語の書体や大きさが互いに異なる場合も、それぞれの語単独で類否判断がなされます。
 なお、2以上の語の書体や大きさが互いに異なっていても、全体として同じようにグラデーションをかけた色彩や共通した色彩で表現されているような場合には、外観上一体性があると考えられ各要素を分離して解釈しないこともあります。
 このように、2以上の語が著しく離れている場合、2以上の語の書体や大きさが互いに異なる場合については、基本的にはそれぞれの語を分離して解釈しますので、それぞれの語に対して類似する語が先に登録されていれば拒絶される可能性があります。グラデーションをかけた色彩や共通した色彩で表現されているような場合であっても審査の段階では一体性が認められず、審判の段階でようやく認められることになると考えられます。このため、出願前に調査する際、それぞれの語が分離して解釈される可能性がある場合には、必ずそれぞれの語単独で調査することが必要です。
 そして、それぞれの語が分離して解釈されると拒絶の可能性があるような場合には、分離して解釈されないようにするために、各語を同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩で間を開けずに配置して外観上の一体性を持たせる必要があります。

弁理士 傳田 正彦

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