知財関連コラム

知財Q&Aコーナー(29)

Q:「サブマリン特許」という言葉を聞いたことがありますが、どのようなものでしょうか?

A:特許庁のホームページに掲載の用語解説では、「サブマリン特許」とは、「出願公開制度を有さない国では、特許出願は、審査を終えて特許公報が発行された時に初めて、その存在が公となる。その様を、突然水面に浮上する潜水艦に例えて、このように呼んでいる。」と解説されています。
(特許庁用語解説/参照URL:https://www.jpo.go.jp/toppage/dictionary/japanese_sa.html
 最近では、あまり聞く機会もなくなってきましたが、過去に最も話題となっていたのが、米国における「サブマリン特許」でした。従前の米国においては、出願の公開制度が無かったため、長期間にわたる審査期間の後に、サブマリン(潜水艦)のように何の前触れもなく出現する特許によって、突然に莫大な損害賠償請求を伴う権利行使が行われるといった事象が発生していました。そのため、産業界において非常に危惧されていたわけです。
 当時は、故意に補正手続を繰り返すこと等をして審査期間が引き延ばされ、米国以外の他国で公知となった技術が、長期間経過の後にある日突然特許として現れるという事態も少なくありませんでした。
 このような「サブマリン特許」は、その技術が最も普及し、需要が拡大したときを狙って権利行使をされることから、わが国を始めとする世界各国がアメリカに対し、「サブマリン特許」を解消すべく、出願の公開制度導入を迫りました。そのような背景もあって、米国においては1999年に特許法が改正されたという経緯があります。

弁理士 岡村 隆志

 

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