知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標 識別性について(1)

 商標の登録要件として識別性というものがあります。商標は自他商品を識別するための標識として作用するものであるため、識別標識として使えないような識別性が無い商標は登録しないということです。
 識別性の無い商標として、1:「指定商品又は指定役務(サービス)の普通名称」が挙げられます。例えば、商品「時計」に対して商標「時計」は識別性が無く、商標登録できません。また、普通名称の略称であっても識別性が無いとされます。例えば、役務「損害保険の引受け」に対して商標「損保」も識別性が無く、商標登録できません。
 次に識別性が無い商標として、2:「指定商品又は指定役務に対して慣用されている商標」が挙げられます。慣用されている商標(慣用商標)とは、同種の商品やサービスに対して同業者間で普通に使われた結果、識別力を失った商標のことを言います。
 例えば、商品「清酒」に対して商標「正宗」、商品「カステラ」に対して商標「オランダ船の図形」、商品「餅菓子」に対して商標「羽二重餅」、役務「興行場の座席の手配」に対して商標「プレイガイド」などが識別性無しとして商標登録できません。そのほかにも「甘栗太郎」、「ちんすこう」などは慣用商標であると認定した過去の裁判例があります。
 なお、「正宗」は清酒の慣用商標ですが、「○○正宗」のように「正宗」単独でなければ商標登録可能です。

弁理士 傳田 正彦

 

トップへ戻る