知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標 海外での商標登録の注意点

 海外に商品を輸出する場合、輸出先の国であらかじめ商標登録をしておかないと、模倣品が出回ったり、あるいは他人が勝手に商標登録をしてしまってその商標を使用できなくなってしまうなどの問題が生じるおそれがあります。基本的には、国ごとに弁理士や弁護士等の代理人がおり、その国の特許庁に対してはその国の弁理士や弁護士が手続きする必要があります。企業によっては輸出国に営業所があって、現地の営業所にその国の商標登録を任せてしまうということもあるようです。これでうまく登録ができればよいのですが、まず信頼できる現地の代理人を現地の営業担当が見つけられるかどうかという問題があります。国によっては商標は無資格(無試験)でも代理人になれることもあり、信頼できる代理人かどうかを見極めることは難しい場合もあります。
 また、現地の販売代理店に商標登録を任せてしまう、あるいは現地の販売代理店が勝手に商標登録してしまった等の話も聞いたことがあります。この場合、現地の販売代理店が自分の名義で商標登録しているということもあります。現地の販売代理店との関係がうまくいっている間はよいのですが、現地の販売代理店との契約が切れた後、商標権をこちらに譲ってもらえないとその国での商標の使用は困難になってしまいます。  
 このように、外国での商標登録は日本ではあまり考えられない事態が生じる場合もあるので、日本以上の注意が必要です。

弁理士 傳田 正彦

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