知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標 商標とは何か(3)

 商標を出願し登録しようとする場合、必ずその商標を使用する商品又はサービスを指定しなくてはなりません。商標権の権利範囲は、指定された商品又はサービス(及びこれらの類似範囲)の範囲になります。
 よくあるご相談で「いいネーミングを考えたので、商標登録したい」とのことで、実際にどういう商品にお使いになるか聞くと、「商品やサービスについてはこれから考える」、「商標登録出願に商品やサービスを指定しなくてはならないことは知らなかった」と仰せの方も多いです。
 商品やサービスを指定せずに、新しいネーミングだけで登録することはできません。これは前回解説した「商品やサービスの識別」「業務上の信用の保護」という商標制度の機能・目的に通じるものです。商標制度のもとでは、いくら新たなネーミングを創作したとしても、どの商品又はサービスに使用するかが明確でないと、それだけで商標として権利化できるものではないのです。
 また、いずれ説明しますが商品やサービスとの関係で登録できない商標というものも存在します。例えば、商品「時計」について商標「時計」、サービス「損害保険の引き受け」について商標「損保」などは商標登録できません。
 まずは、どのような商品又はサービスということがあって、その商品やサービスにはどのような商標がふさわしいか、ということでご検討されるべきだと思います。

弁理士 傳田 正彦

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