知財関連コラム

ビジネスに役立つ商標 商標とは何か(1)

 商標といいますと、何年かおきに必ず話題となるような事件があります。去年は、PPAPの商標についてニュースなどで話題になりました。このように、商標については何かしらニュースになり、人々の間で話題になることもありますが、では商標とはどういうものか、ということについてはあまり正確に理解されていないように感じます。そこで、このシリーズでは、まず商標とは何か、ということから解説していきたいと思います。

 商標とは、商品又はサービスを識別するための標識、であります。標識がなければ、消費者からみると何を手がかりに購入すればよいのかわからなくなってしまいます。消費者だけでなく、卸、小売店においても販売する際の手がかりがなくなってしまいます。
 このように、商品又はサービスを識別する機能を有することが、商標として最も重要なポイントになります。
 したがいまして、商標は、標識として認識できるようなものでなくてはなりません。識別可能な標識として認識できるものであれば、視覚的に認識できる文字、記号、図形のいずれか又はこれらの組み合わせ、さらには立体的形状であってもよいということになっています。これらは、従来から商標として認められてきたものですが、平成27年の商標法改正により、動き、音、位置、ホログラム、色彩のみ、の商標も認められるようになりました。

弁理士 傳田 正彦

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